ロフトの活用
気付けば五月も最終週。
今週も頑張って参りましょう!
本日のお題はロフト。
ロフトとは、屋根直下のスペースで、小屋裏を使える空間にした場所、を指します。
つまり最上階ですね。
では、一階から登って参りましょう。
こちらは、富士宮市の新築住宅。
自然室温で暮らせることを目指す「びおハウス」です。
上の写真は、階段とリビングの間の格子。
完全に仕切るのではなく、光と風と気配が何となく繋がる様に、桧で作った格子です。
前回、ご紹介した大工が作っていたものがこの格子の受け部材です。
二階に上って、こちらがさらにロフトに登る階段。
ロフトの天窓からの灯りが下階まで落ち、なおかつ、夏の熱気が天窓まで抜けるように、スケルトンの階段です。
余談ですが、地域によって、ロフトへの階段は「固定式は駄目よ」というルールもあります。
静岡県では多分どこでも固定式OKです。
このスケルトンの階段を登って振り向くとココに天窓があります。
一階まで何となく明るさが伝わります。
奥の方はこんな感じ。
暗いですけど、ただの荷物置き場ですから。
これは地方ルールではなく、全国共通、つまり建築基準法で、
「ロフトの床面積は、直下の階の1/2まで」
かつ、
「天井高は1.4m以下」
と決まっています。
これを守らないと、三階建てになります。
「別に建物の形が変わるわけでもないし、検査が終わってから、壁や天井取っちゃえば…」
という裏技?も、ネットでは一般の方にもよく知られたことですが、法律は法律です。
昔はこの1/2も、1/8だったりして、緩和されてるんですね。
将来1.4mルールが無くなれば(無くならないと思いますが)、違法じゃなくなるわけで…。
ただ一つ言えるのは、後々の保証や、近隣からのクレームなど、不測の事態に違法建築では対応できない可能性がある事を知っておくべきでしょう。
(と、業界紙で法律の専門家は言っています)
私は何より、
少なくとも業者が、三階建てと二階建ての際の、求められる構造レベルの違いを知った上で、責任を持って三階建てとしての強度は持っていないといけない、と思います。
(それが出来れば法律違反をして良いという意味ではなく…)
というわけで、ちゃんと1/2と1.4m守るとこんな感じ。
大人は立てませんが、座ったり寝たりは出来るので、「僕の秘密基地」や「俺の隠れ家」も出来ますね。
もちろん、しっかりした断熱がなければ、夏は暑くて使えませんけど。
2014年05月26日
Post by 株式会社 macs
About Me

生存確率50%の超未熟児だった娘が退院して家族がそろった夜に涙してから 家は家族の絆を育む場所だと気付く。地元で百年。これからも社員大工たちと共に創りあげ 家族の笑顔と絆を一生涯守ってゆくのが私の使命。