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住宅と保証その2 地盤保証

昨日は瑕疵保証について書きましたが、本日は「地盤保証」についてちょっと書かせて頂きます。

地盤保証に関しては、今までもやってきておりましたので、特別変わる事はございません。

地盤保証というのは、もし、建築後に住宅が傾いてしまった場合に保証する、と言うものです。

家が傾くというのは、家が建っている地盤が、家の重量で沈んで行く、つまり沈下する、と言う事です。

住宅は完全に真四角でバランスが取れているわけではなく、また地盤も均等な地層というわけでもないので、たいてい家は斜めに沈んで行きます。
なので、不同沈下と呼ばれます。

地盤調査をすると、その地盤の善し悪しが分かります。

そして、どの程度の基礎でその家が沈まないかも分かります。

保証会社がそのままで良いよ、となればそのまま通常の基礎に、地盤補強をして下さい、となれば杭を打ったり土を入れ替えたりします。


富士市・富士宮市は溶岩の岩盤が多いので、地盤補強・地盤改良が必要になる事は稀です。

以前、田んぼだったところを造成した土地を購入したお客様の土地を調査したら、田んぼの土を取らずにそのまま造成してあったために、
「その部分の土を掘って取り除いて下さい」
と言われた事があるくらいです。

沼津方面だと、杭打ちまで必要になる事が度々ありますね。


この保証、万が一家が傾いてしまったら、5000万円まで保証してくれるので、安心です。
この保証だけは付けとかなきゃ駄目ですね。


ちなみに、今回の地震のような場合はどうか?

と言うと、残念ながら保証外です。

よく、「地震保証!」とか、デカデカと宣伝しているの見かけますが、実際には、役所から罹災証明が出た時に、お見舞い金程度(多分多くても300万位)が出るだけです。
これじゃぁ地震保証じゃないじゃん!
と思いますが…。


地震に対応するのは、火災保険の付帯する特約みたいなもので、建築費の半額までが補償額です。

ただし、そもそもこの地震保険は、
「地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っています。(財務省HPより)」
と言う物で、
よく囁かれている事ですが、東海地震や首都直下型地震で、甚大な被害が出た際には、この政府の再保険はそれを補償できるほどの基金は無い、
とも聞きます。

それと、この地震保険って恐ろしく高いんですよね。


いずれにしても、法律ギリギリの家ではなく、
これだけやっとけば地震でも大丈夫だ!
と言う家を建てなければいけないと思います。
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