こんばんは、自社施工が出来る工務店、マクスの社員大工、丸山です。
久々に暑くなりました。
最近は涼しいかなって思ってたのに、また夏に戻りました。
今日は汗だくなので、お風呂でサッパリ!その後のビール!ああぁぁ…お腹が(笑)
今日は玄関付近の下地工事から始めました。
玄関は工事中も人の出入りが多いし、材料の搬入時等で、傷をつけたくないので、なるべく工事の終盤に手を付けるようにしています。
天井下地を作りました。

天井下地の上の部分にも、石膏ボードを貼っています。
これは、『延焼のおそれある部分』にかかる場所です。
延焼のおそれとは?
**「延焼のおそれのある部分」**とは、建築基準法において「隣地や他の建物で火災が発生した際、火が燃え移る可能性が高い範囲」として定められた領域のことです。この範囲に含まれる外壁や屋根、開閉部(窓やドア)には、防火上の制限(防火戸の設置など)が適用されます。
対象となる3つの範囲
延焼のおそれのある部分の指定は、主に以下の3パターンから計算されます(建物の1階と2階以上で距離の基準が変わります)。
- 隣地境界線から
- 1階:境界線から 3m以内
- 2階以上:境界線から 5m以内
- 道路中心線から
- 1階:道路の中心線から 3m以内
- 2階以上:道路の中心線から 5m以内
- 同一敷地内の他の建築物(延べ面積の合計が200㎡超)から
- 1階:外壁相互の中心線から 3m以内
- 2階以上:外壁相互の中心線から 5m以内
(Alより抜粋)
要は、隣地からの火災等から、建物を守るよう防火構造としなさいという、法律です。
なので、外周部は全て石膏ボードを貼っています。
それが天井の上だから、貼らない、では無いのです。
勿論、隙間を少しでも減らそうと、発泡ウレタンフォームで、処理します。
言わなくても、若い大工達もちゃんと施工してました。
成長したな!素晴らしい!

僕もしっかり、隙間を埋めてますよ(笑)
見えなくなっちゃうのが悲しいけど、凄く大事な事なので、こうしてブログに残せるのは良いですね。
また報告します。
